海外での高額医療費は、高額療養費の支給対象になる?
高額療養費制度では、1ヶ月に1医療機関において一定額以上の医療費を支払う必要が生じた場合(保険診療に限る)、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
この高額療養費制度は海外においても適用されますが、支給される場合は、日本での治療における保険点数に基づいて決定されます。
<例>
『日本』において、100万円の医療費で、個人負担(3割)が30万円かかる場合
『海外』において、上記と同一疾病において200万円の医療費がかかった場合
※日本で治療した場合に換算するため、個人負担(3割)は30万円
※日本で治療した場合に換算するため、個人負担(3割)は30万円
※海外で受診した場合も、日本で治療を受けた場合に換算して給付されますので、医療費が高い海外においても、高額療養費として支給される額は、日本で受診した場合と同等です。内外価格差は、含まれません。
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