海外療養費制度とは

  • 「海外療養費制度」とは

    国民健康保険または社会保険等の被保険者が、海外渡航中に病気やけがで止むを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、海外療養費支給申請書を提示することにより一部医療費の払い戻しを療養給付費として受けることができます(但し、治療目的の渡航による医療費は給付の対象外となります)。

  • 海外療養費の申請について
    • あらかじめ(出発前に)、ご加入の健康保険窓口でご相談の上、海外療養費支給申請書類をお受け取り下さい。ホームページよりダウンロードできる健康保険組合もあります。
    • 現地の医療機関で治療を受ける際は一旦、治療費を全額自己負担します。
    • 受診した医療機関に、健康保険組合指定の治療内容の証明書(「診療内容明細書」)及び診療に要した医療費の証明書(「領収明細書」)を記載してもらいます。
    • 「海外療養費支給申請書」はご自身で記入し、医療機関記載済の「診療内容明細書」「領収明細書」に各々翻訳を添付し、申請します。 ※歯科の場合は、「歯科診療内容明細書」がございます。詳しくはご加入の健康保険窓口にご確認下さい。
  • 支給金額について

    海外療養費は、日本国内での医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額が、海外療養費として、国民健康保険または社会保険より支給されます。※国により、医療体制や治療方法及び医療費も異なることから、実費と支給金額との差が非常に大きくなることもあります。※外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給金額が計算されます。

  • 注意事項
    • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
    • 所定の請求期限が、各健康保険組合において定められております。

海外医療費について
さらに詳しく
解説しています